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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2024年11月19日(火)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

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    • 2024年11月18日(月)

    「リタイアメントの終の棲家はアメリカ︖それとも日本︖」Webinarシリー ズ第16回目Webinar開催のお知らせ

    皆様、朝晩の冷え込みで確実に冬に向かいつつある事を実感する今日この頃如何お過ごしですか︖
    「リタイアメントの終の棲家はアメリカ︖それとも日本︖」Webinarシリーズ第16回目Webinar開催のお知らせです。

    12月7⽇(土)3:00PM(PST)第一部
    12月8⽇(⽇)2:00PM(PST)第二部

    今回Webinarでは去年同様いよいよ日本に本帰国する決心がついた方の為に、その準備や対策について必要な情報を纏めます。「帰国6か月以上前」、「帰国前6か月以内」、「帰国直後」「帰国後1年以内」、「帰国1年以降」の5つの時間軸に分けて、各分野の専門家による問題提起とその準備対策などを解説していきたいと思います。

    今回のWebinarで取り上げられるトピック例は以下の通りです。
    • 家売却又は賃貸準備とプロセス
    • 出国税対策
    • 日本在留資格申請手続き(米国籍で日本に帰る場合)
    • 米国金融資産口座維持手続きとポートフォリオ見直し
    • 米国居住中に行うべき日本の節税対策
    • 残す米国資産の委託管理、相続対策
    • 日本への送金方法確認
    • 日本入国直後の諸手続き
    • 永住権放棄後の最後の米国連邦税確定申告
    • 日本帰国後の最初の日本税確定申告

    今回は上記トピックを各専門家の立場から解説コメント頂く座談会形式に致します。又、今回のWebinarでは、濃い内容の情報量が多い点、解説後に効率的かつ十分にご質問にお答えできていない点など過去のWebinarでの反省を踏まえ、(1)参加登録の皆様に事前に解説資料を配布,(2)Webinarを2日に分けた2部構成にし、第1部では私共の解説、翌日の第2部では前日の内容に即した質疑応答の部と致します。お早目に参加登録を宜しくお願い致します。

    講師紹介(敬称省略、アルファベット順)
    ハマダニ多佳美 CA州Realtor、DRE# 01383562 Compass 社
    メリット大橋ゆか CA州弁護⼠、相続、エステート・プランニング専門
    蓑田透 日本帰国コンサルタント、
    ライフメイツ社会保険労務⼠事務所
    武藤登 CPA,CDH会計事務所
    高鳥拓也 国際税務専門公認会計⼠・税理⼠
    高鳥公認会計⼠事務所
    ⼭本雅司 Financial Advisor, CA Ins Lic#0G17753,
    Next Life Stage Planning. Webinar 事務局

    12月7⽇(土)3:00PM(PST)第一部
    12月8⽇(⽇)2:00PM(PST)第二部
    (何れも太平洋標準時間-PST)

    Webinar参加希望登録︓
    お手数ですが第一部、第二部の両⽇ご参加の場合は以下の登録リンク両方に登録してください。どちらかの1⽇だけ参加の場合は参加⽇のみ登録下さい。

    注意事項︓
    • Webinar内容の録画は提供できません。
    • 今回は事前質問を受け付けません。第一部Webinar中にご質問願います。従い第二部のみ参加の場合はご質問提出きません。
    • 第一部参加、第二部不参加の場合は希望者にQ&Aセッションの纏め資料を後⽇お送り致します。両⽇不参加の場合には資料配布提供は致しません。
    • 当⽇のWebinar運営に関するご質問は事務局の山本にご確認下さい。
    メールアドレス︓mark@retireinjapan.net

    「リタイアメントの終の棲家はアメリカ︖、それとも⽇本」第16回 第1部
    https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ulUCr4c5SsC8YH0pg7nfTA#/registration

    「リタイアメントの終の棲家はアメリカ︖、それとも⽇本」第16回 第2部
    https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p8OSNT27RvC22o_snEMZeg#/registration

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2024年11月13日(水)

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    ★★★ 特典1:新規登録キャンペーン 先着100名様 ★★★

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    お住まいの地域で使えるコーヒーギフト券、お食事券など、内容はお楽しみに!

    ◼︎ 対象
    全米で先着100名様にギフトカードを贈呈
    (ご登録者様が居住しているエリアオフィスでの新規登録が25名に達した時点で、全米で100名に達していなくてもそのエリアでのキャンペーンは終了となります。)

    ◼︎ 登録方法
    https://www.iiicareer.com/applicant/en/registration.php よりご登録ください。

    ◼︎ 応募方法
    ご登録後、キャンペーンコード「NewApplicant2025」をご明記の上、interesse@iiicareer.com へご連絡ください。


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    ★★★ 特典2:お友達ご紹介キャンペーン 2024年11月1日 〜 2025年3月31日 ★★★

    さらにiiicareerでは、下記の内容にて「お友達ご紹介キャンペーン」を実施中。
    たくさんのご紹介をお待ちしております!

    ◼︎ 対象
    ① iiicareerに登録されたことがない方のご紹介:
    期間内にお友達が新規登録をされお仕事が決まった場合、あなたとお友達にそれぞれ贈呈

    ② または、すでにご登録いただいている方ご自身の就職・転職:
    期間内にお仕事が決まった方に贈呈

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    ・直接雇用のお仕事:お仕事開始から90日後に$250贈呈
    ・派遣のお仕事:お仕事開始から200時間を超えた時点で$100贈呈

    ◼︎ 応募方法
    ・お友達のお名前と連絡先(新規登録者をご紹介いただく場合)
    ・キャンペーンコード「iiiFriend2025」
    をご明記の上、interesse@iiicareer.com へご連絡ください。

    *直接雇用の場合、W-9をご提出いただく必要があります。


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    ご連絡・ご応募をお待ちしております。
    どうぞよろしくお願いいたします。
    iiicareer / interesse international inc.

    新規登録・お友達ご紹介キャンペーン実施中!

    • ご紹介いろいろ / 専門サービス
    • 2024年10月25日(金)

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    iiicareer | Interesse International Inc. SV支店
    ウェブサイト: https://iiicareer.com/
    メールアドレス: sv@iiicareer.com

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2024年10月23日(水)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

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    • 2024年10月22日(火)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

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