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Merritt Law
- 1900 South Norfolk St. Suite 350, San Mateo, CA, 94403 US
- TEL : +1 (650) 867-7017
- https://yukamerrittlaw.com/
カリフォルニア州における相続、エステート・プランニング、 プロベート、トラスト・アドミニストレーション関連法の専門家です。Certified Specialist in Estate Planning, Trust & Probate Law by The State Bar of California
- 知って得する / 専門サービス
- 2024年12月22日(日)
リビングトラストを活用した遺産相続
リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。
アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。
(1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
(2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
(3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。
リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。
メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。
- 知って得する / 専門サービス
- 2024年12月19日(木)
リビングトラストを活用した遺産相続
リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。
アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。
(1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
(2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
(3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。
リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。
メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。